不許可のときこそ、専門家の出番

在留資格変更における不許可案件で、今後どうしたらいいのか?という相談がありました。不許可理由をたずねると、就職先が在留資格に関する要件を満たしていないとのことです。

入管は、あくまで書面審査での判断をします。いくら外国人の要件や就職先の必要性を述べても、書類上そうとは思えないと判断されればそれまで。逆に言えば、書面上で納得させられたらそれでいいとも考えられますけど。

件の相談者については、とにかく帰国ではなく、継続して就活をすることを第一に考えて在留資格の変更をすべきであるとアドバイスしました。というのも、本事件においては、不許可に不満があるからという理由で不服申し立てをしたところで、失うものが多いと判断したからです。幸い、そのアドバイスが功を奏したようで、相談者は引き続き日本で就活をすることができることになりました。

不幸にも不許可になってしまって途方に暮れている方々は、適格かつ最適なアドバイスができる専門家に相談することをお勧めします。

日本で自分の可能性を試したい、しっかり頑張りたいと考えている外国人や、優秀な外国人を雇用したい。外国人をサポートしたいと考えている日本の皆さんを、当事務所は全力で応援します。

中国・韓国・ベトナムの在留資格(VISA・ビザ)・帰化専門行政書士

中国人、韓国人、ベトナム人の在留資格(VISA・ビザ)や帰化のことなら、当事務所にお任せ下さい。 豊富な経験と確かな実績、もてなしの心で最善のサービスを提供いたします。 当事務所には中国語、韓国語に堪能なスタッフが在籍しておりますので、日本語に自信がなくても心配はいりません。 中国の方は、WeChatの「吉崎行政書士事務所」でもご相談を承っております。 日本全国対応。

0コメント

  • 1000 / 1000