在留資格(VISA)と密接な業務も

当事務所は、在留資格(VISA)や帰化に特化しておりますが、だからといって他の許認可等の業務をしないのではありません。というのも、在留資格(VISA)と密接な関係のある許認可があるのです。その許認可を持って(取得見込み)いなければ、そもそも在留資格認定や変更がなされない場合もあるからです。そのためには、どのような許認可が必要で、それが在留中の活動にどのように影響するのかを知っておかなければなりません。ゆえに、オンライン申請で済ませることができるケースにおいても、現地に出向くこは度々あります。むしろ当事務所では、出向くことの方が多いかもしれないですね。

在留資格(VISA)と必要とされる許認可についてお悩みの際は、是非当事務所にご相談ください。これまでの豊富な経験をもとに、あらゆるケースを想定し、最適な答えにたどり着くお手伝いをいたします。


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中国・韓国・ベトナムの在留資格(VISA・ビザ)・帰化専門行政書士

中国人、韓国人、ベトナム人の在留資格(VISA・ビザ)や帰化のことなら、当事務所にお任せ下さい。 豊富な経験と確かな実績、もてなしの心で最善のサービスを提供いたします。 当事務所には中国語、韓国語に堪能なスタッフが在籍しておりますので、日本語に自信がなくても心配はいりません。 中国の方は、WeChatの「吉崎行政書士事務所」でもご相談を承っております。 日本全国対応。

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