帰化申請後の変更

帰化申請書類を提出した後で、住所や連絡先、海外旅行に家族構成など、申請時と事情が変わることは、ありうることです。携帯電話が一人に一台が当然のようになっている現在では、特にこの携帯番号の変更が多いですね。帰化申請書類に携帯電話を連絡先に記入している場合は、速やかに番号を変更した旨を法務局に連絡してください。もちろん、携帯番号に限らず、帰化申請書類に記入した事項に変更があった場合も当然にです。「まぁ、これくらいは」「もうすぐ結果が出るだろうから」などと安易に考えてはいけません。こうした連絡を速やかに行うということも、実に大切なことです。


法務局に変更の連絡するといって、そんな大げさなものではありません。「いついつ申請した者ですが、〇〇につき変更があったので、その連絡です」と電話一本入れれば済むこと。この小さな行動が、後の大きな結果に結びつくはずです。


当事務所では、申請後の細かなフォローも致しておりますので、どんな些細なことでも申請者のお手を煩わせることはありません。忙しくて日中動けない方は、是非当事務所にご連絡ください。

中国・韓国・ベトナムの在留資格(VISA・ビザ)・帰化専門行政書士

中国人、韓国人、ベトナム人の在留資格(VISA・ビザ)や帰化のことなら、当事務所にお任せ下さい。 豊富な経験と確かな実績、もてなしの心で最善のサービスを提供いたします。 当事務所には中国語、韓国語に堪能なスタッフが在籍しておりますので、日本語に自信がなくても心配はいりません。 中国の方は、WeChatの「吉崎行政書士事務所」でもご相談を承っております。 日本全国対応。

0コメント

  • 1000 / 1000