• HOME
  • 当事務所について
  • 在留資格について

2018.07

2018.07.20 04:42

活動してないと・・・

会社を辞めたのはいいけども、そのあとの就職先が見つからない。離婚したけれど、そのまま在留できるの?これらは、一定の期間を過ぎると、在留資格の取り消し事由に相当します。せっかく取得した在留資格(VISA・ビザ)を失うことになってしまうのです。活動していないことにつき、正当な事由があ...

Copyright © 2025 中国・韓国・ベトナムの在留資格(VISA・ビザ)・帰化専門行政書士.

Powered byAmebaOwnd無料でホームページをつくろう