活動してないと・・・

会社を辞めたのはいいけども、そのあとの就職先が見つからない。離婚したけれど、そのまま在留できるの?


これらは、一定の期間を過ぎると、在留資格の取り消し事由に相当します。せっかく取得した在留資格(VISA・ビザ)を失うことになってしまうのです。


活動していないことにつき、正当な事由があってのことであればまだしも、漫然と活動していない期間が継続していくと、次の更新の際に大変なことになりかねません。


自分のことに変更が発生したら、迷わず入管に相談することをお勧めします。もし入管に相談しにくいと思われるのであれば、当事務所にご連絡下さい。

中国・韓国・ベトナムの在留資格(VISA・ビザ)・帰化専門行政書士

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