留学から就労系へ

前日のブログにも書きましたが、この時期は留学生からの相談の大部分は卒業後の進路についてです。卒業後、多くの方は就労系の在留資格(VISA)に変更を希望されます。


就労系の在留資格(VISA)への変更といっても、法律で定められた種類の在留資格ごとに要求されるものが違ってきますから、一口にはいえませんが、この点について特に気をつけておいてもらいたいというものはあります。それは、在留期間に余裕はあるか?です。

在留資格(VISA)の変更申請は在留期間満了の3カ月前から手続きを開始できますので、卒業見込みがあり、就職内定が出ている留学生は、、早め早めに行動することをお勧めします。


在留資格(VISA)を留学から経営・管理に変更を考えている留学生は、もっと大変。資金のこと、事業計画、事業所の設置等々、実に多くの準備が必要になります。これらを残余の在留期間内に全て完了しなければならないのですから、ノンビリ自己流でやっている時間的余裕はありません。


当事務所では、留学生の在留資格変更に際し、きめ細かなアドバイスとサポートを心がけていますので、お気軽にご相談ください。

中国・韓国・ベトナムの在留資格(VISA・ビザ)・帰化専門行政書士

中国人、韓国人、ベトナム人の在留資格(VISA・ビザ)や帰化のことなら、当事務所にお任せ下さい。 豊富な経験と確かな実績、もてなしの心で最善のサービスを提供いたします。 当事務所には中国語、韓国語に堪能なスタッフが在籍しておりますので、日本語に自信がなくても心配はいりません。 中国の方は、WeChatの「吉崎行政書士事務所」でもご相談を承っております。 日本全国対応。

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