外国人の民泊経営
平成30年6月15日、いわゆる民泊法が施行されました。この法律により、届出のない民泊は違法となります。
日本に在住し、不動産を所有している外国人も多く存在しています。そんな外国人が、自分の不動産を活用して民泊をと考えているのなら、ちょっとだけ耳を貸してもらいたいことがあります。
民泊の申請は、基本日本人を対象にしているので、日本人なら問題なく役所で揃えられる書類も、外国人の場合は揃えられないというケースがあります。その最たる例が身分証明書。
身分証明書は、本籍地のある役所で取得するので、戸籍のない外国人は当然のごとく取得不能です。また、本国に身分証明書に該当する書類があればいいのですが、ない場合がほとんどかもしれません。そんなときは、身分証明書に代わる書類を提出しなければなりませんが、これまた自治体によってそれはまちまち。
当事務所では、外国人による民泊申請の相談も行っております。もし、民泊をお考えであれば、お気軽にご相談ください。
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