経営・管理から永住へ

 日本でこれからも仕事を安定的にしていきたいと思う外国人経営者は数多く存在します。そのためには、永住資格はある意味必須なのかもしれません。

 なぜ必須と考えられるかというと、経営の安定化のためです。というのも、企業経営をしていたら、なんらか金融機関からの融資が必要になるケースも出てきます。そんなとき、数年に1度在留資格の更新をしなければならないとしたら、金融機関はどう考えるでしょうか?答えは言わずもがなです。また、日本で生活の基盤ができてしまうと、母国での生活が難しくなります。ましてや子供が日本の学校に通うようになると・・・。


 経営管理(VISA・ビザ)から永住に変更をお考えでしたら、一度当事務所にご相談ください。あらゆる方面からの視点で、永住資格取得を応援します。


 

中国・韓国・ベトナムの在留資格(VISA・ビザ)・帰化専門行政書士

中国人、韓国人、ベトナム人の在留資格(VISA・ビザ)や帰化のことなら、当事務所にお任せ下さい。 豊富な経験と確かな実績、もてなしの心で最善のサービスを提供いたします。 当事務所には中国語、韓国語に堪能なスタッフが在籍しておりますので、日本語に自信がなくても心配はいりません。 中国の方は、WeChatの「吉崎行政書士事務所」でもご相談を承っております。 日本全国対応。

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