簡単なようで手間がかかる転職

入学、卒業、就職、転勤、転職と、出会いと別れの年度末ですね。

日本人にとって、それはそれですけど、外国人にとっての就職、転職は思いのほか大変です。特に転職です。よくあることなのですが、転職する際に、転職届を提出していなかったり、在留資格を取ったときとは違う業種・職種に転職したり。実はこれ、期間更新がされないかもしれません。


外国人が就職する際、さまざまな条件をクリアしておく必要があります。たとえば、その外国人が持つ学歴、職歴などです。そして採用しようとする企業団体の有する条件と業務内容。この3つの条件が合致してはじめて在留許可が出るのです。よく間違って認識していることとして、在留資格があるんだから、似たような業種であればどの企業団体に転職してもいいだろう!というものです。しかし、よく考えてください。上でも述べたように、外国人の在留資格は、外国人の持つ学歴・職歴などが、就職する企業団体の有する条件と業務内容に合致してるからこそOKとなったものです。となると、転職に際して気をつけなければならないことは分かりますね。そう、転職先での業務内容が前職と齟齬がないということが必須となります。そうでなければ、期間の更新が認められません。これを防ぐには、就労資格証明書を持っておくことが1つの方法です。

就労資格証明書ですが、これは我が国において外国人が「どのような業種・職種で働くことができる」という証明書といえば分かり易いかもしれません。詳しいことは、ここでは述べませんが、この証明書を持っていることで、誤った認識に基づいての転職をすることが防げるかもしれませんし、転職先の企業団体も安心して雇用することができます。

当事務所では、就労資格証明書交付申請を承っておりますので、外国人個人だけでなく、企業団体様もお気軽にご相談ください。

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