特定技能

在留資格にこの特定技能が新設されて、ある程度の時間が経ちましたが、まだまだ申請数は多くないと聞きます。その理由は、申請に必要とされる書類の多さ、手続きの煩雑さが挙げられますが、何よりも入管自体がまだ経験値といいますか、許可にするに足る情報が多く揃っていないということもあると思います。そんな現状ではありますが、当事務所ではすでに多くのご依頼を頂戴しております。


もし御社がお考えであれば、是非ご一報ください。当事務所では、あらゆるケースに対応したアドバイスから申請まで、トータルでサポートいたします。

中国・韓国・ベトナムの在留資格(VISA・ビザ)・帰化専門行政書士

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