資格外活動

先日、とある会話を耳にしました。その内容は、外国人を雇って人手不足を解消したいというもの。


ここで雇用者に気をつけてもらいたいことは、雇用しようとしている外国人の在留資格(VISA)です。雇用して働いてもらうのはいいけども、仕事の内容が雇用しようとしている外国人に与えられた在留資格(VISA)に合致していなければなりません。もし合致していなければ、入国管理局に資格外活動の許可申請をします(変更という方法もありますが、ここでは触れません)。


在日の外国人には、その活動の目的にそった在留資格(VISA)が与えれていますが、これは裏を返せば、在留資格(VISA)で許されている活動以外をすることは、原則認められていないということです。


日本にいるのだから、何して働いてもらっても問題ないだろうと安易に考えていたら、雇用者も外国人もとんでもないことになります。実際に、許可なく資格外活動をして、在留期限の更新が認められなかったというケースは多々ありますし(最悪は強制退去)、雇用側が罰せられたというケースも枚挙にいとまがありません。


前述の会話の主たちは、どうやらこれらのことは分かっていないようでした。

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