帰化申請の取り下げ

帰化は、ご存じのとおり、日本国籍を取得する手続きです。

多くの戸籍に相当する書類を集め、他いろいろな書類を添付して、やっと法務局に申請をしますが、この申請が受理されたらOKというものではありません。場合によっては「取り下げ」を進められることがあります。


申請の取り下げというのは、書類に大きな不備があったり、帰化になじまない事由があったりして、本省に送っても「不許可」処分になる可能性が大の場合に、法務局の係官からアドバイスされるものです。もちろん、アドバイスなので、取り下げる取り下げないは申請者の自由です。しかし、帰化の「不許可」処分がなされると、それは記録として残ってしまい、次回の帰化申請の際に不利になる?ともいわれていますので、係官から取り下げるようアドバイスをされたら、素直に従った方が良いのかもしれません。取り下げは、申請後、面接までにアドバイスされる場合もあれば、面接の際にされる場合もあるようです。


当事務所が関わった帰化申請において、「取り下げ」のアドバイスをいただいた例はありません。それどころか、面接のとき「ここまでしっかり作成されていたら、こちらからは何も言うことはありません」との話しがあったと申請者(依頼者)からお聞きすることもあります。


帰化という、大きな人生のターニングポイントは、ぜひ当事務所にお任せ下さい。


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